クマべえの生涯学習大学校

憲法「経済的自由権」

ここは、憲法「経済的自由権」を講義している教室です。

今回は,基本的人権の自由権の1つである経済的自由権について説明しますね。

日本国憲法では、職業選択の自由居住・移転の自由財産権について定められていますが、これらをまとめて、経済的自由権と呼んでいます。
それでは、その1つずつを見ていきましょう。


1.職業選択の自由

まずは,職業選択の自由から見ていきましょう。

職業選択の自由は,憲法22条1項で定められています。
国家は、一般の人が選ぶ職業について、制限してはいけない、ということです。次の条文を見てください。

第22条第1項

何人[なんぴと]も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

この条文にも「公共の福祉に反しない限り」とありますように、職業選択の自由も、絶対無制限に保障されるわけではなくて,場合によっては制約されることもあり得るということです。

例えば、ゴルゴに[あこが]れて、殺し屋を職業とすることは、国家としては認められないので,そのような人は国家権力にて逮捕してしまいます。
そのときに,
「職業選択の自由だから殺し屋を職業にしても良いはずだ!だからオレを逮捕するのは憲法違反だ!」
なんて主張しても,認めてもらえないのです。

しかも、前回学んだ二重の基準論によると、経済的自由権は、精神的自由権よりも強い制限を受けます

では、どのような目的で、職業選択の自由が規制されるのでしょうか?これは、大きく2つの目的に分類されますので、それを少し見ておきましょう。


(1)消極目的規制

国民の生命や健康に対する危険の防止・除去・緩和[かんわ]するために課される規制のことを、消極目的規制警察的規制と呼びます。

例えば、飲食店を開こうとする場合、保健所長の許可が必要なんですが、言い換えると、この許可がないと、飲食店を営業出来ないんです。
つまり、許可制は、職業選択の自由に対する規制にあたります。

そして、なぜ飲食店の営業を許可制にしているかと言いますと、もし好き勝手に飲食店を営業できるとすると、中には不衛生な飲食店が出てきたりして、一般の人の健康が害される恐れがあるからです。

このように、一般の人の生命や健康を守るための規制を、消極目的規制または警察的規制と呼んでいるのです。


(2)積極目的規制

福祉国家の理念に[もと]づいて、社会政策や経済政策として、社会的・経済的弱者を保護するために行う規制のことを、積極目的規制と呼びます。

例えば、中小規模の地元商店を守るため、大型スーパーの出店を規制したりするのは、この目的のためと言えます。

【図表1:規制目的のイメージ】

規制目的のイメージ

以上,職業選択の自由が制限される2つの目的を見てみましたが、中には、消極目的規制と積極目的規制の両方を合わせ持つような規制もありますので、判例を学ぶ際は注意しておいてください。


2.居住・移転の自由

次は,居住・移転の自由についてです。
さっき見ました22条には、居住・移転の自由についても定められています。もう1度見ておきましょう。

第22条1項

何人も、公共の福祉に反しない限り居住、移転及び職業選択の自由を有する。

居住・移転の自由とは、どこに住もうがどこへ引っ越ししようが、国家からとやかく言われないという人権で、旅行の自由も含むと考えられています。

次に、22条2項も見てみましょう。

第22条第2項

何人も、外国に移住し、又は国籍[こくせき]離脱[りだつ]する自由を[おか]されない。

この条文では、外国に移り住んだり、日本国籍を離れて外国籍を取得する自由について定められています。
そしてさらに、海外旅行をする自由も、この条文で保障されていると考えられています。

ところで、海外旅行をするときにはパスポート(旅券)が必要ですよね。
このパスポートを発給[はっきゅう]する権限は外務大臣にあります。

そして,旅券法という法律に,外務大臣は「[いちじる]しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に対しては、パスポートの発給を拒否できると定められているんです。
つまり,例えばAさんがパスポートを発給する申請を外務大臣にしたところ,外務大臣が「こいつ何かヤバいな。問題を起こしそうだぞ」と思ったら,パスポートの発給を拒否できるんです。

この旅券法の定めが、海外旅行の自由を定める憲法に違反するのではないかが、裁判で争われたことがあります。
昭和33年9月10日に判決が下された帆足計[ほあしけい]事件と呼ばれる判例です。

これは、元参議院議員であった「帆足 計」さん(人名ですよ)が、モスクワに行くために旅券を請求したけど、外務大臣が発給を拒否したという事件です。
これに対して裁判所は、外国旅行の自由に対して、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものであるから違憲ではないと判示しました。

それでは,この判例をまとめておきましょう。

最大判昭和33.9.10「帆足計事件」
【背景】
元参議院議員であった帆足計がモスクワに行くために旅券の発給を申請したが,外務大臣が旅券法の「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当[がいとう]すると判断し,発給を拒否した。

【争点】
旅券法の「著しくかつ直接に日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当すると外務大臣が判断した場合,旅券の発給を拒否できる旨の規定は,憲法22条2項に違反するのではないか?

【結論】
この旅券法の規定は,外国旅行の自由に対して、公共の福祉のために合理的な制限を定めたものであるから違憲ではないと判示した。

3.財産権

18世紀頃の市民革命期では、財産権は不可侵[ふかしん]の人権と考えられてきました。
と言いますのは、市民革命は、有資産家が、国王に対して「私たちの財産を侵害するな!」と要求したものだからです。

しかし、時代は進み、資本主義をゴリ押しするといろんな社会問題が起こったため、資本主義の修正が行われるようになると、財産権は、むしろ社会的な拘束を受ける人権だと考えられるようになりました。
このような財産権にまつわる歴史的な流れを、簡単に理解しておいてください。


(1)財産権の保障

それでは、憲法の条文を見ておきましょう。

第29条第1項

財産権は、これを侵してはならない。

このように、憲法29条1項で、財産権が保障されています。
この財産権の保障は、次の図表2のように,自分の財産を国家から侵害されない、という具体的な財産上の権利を保障するという面と、国家として私有[しゆう]財産制を採用しますよ、という保障の、2つの面を持っていると考えられています。

【図表2:財産権の保障】

財産権の保障

(2)財産権の制限

では次の条文を見てください。

第29条第2項

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやう[よう]に、法律でこれを定める

この条文では、財産権が、法律によって制限される場合があるということが定められています。
ここで問題となるのは、法律ではなく条例で財産権を制限できるかどうかという点です。

これについて、奈良県ため池条例事件という有名な判例があります。
これは、奈良県の条例で「ため池の[てい]とうでは畑を耕したりしてはいけない」と定められていました。
これは、堤とうの決壊による水害を防ぐために定められたものなのですが、堤とうの地主さんが
「ワシの土地やねんから、どう使っても良いやんけ!」
と、条例を無視して,ため池の堤とうで畑を耕しました。 そこで、条例違反を理由に、地主さんに罰金刑が[しょ]せられた、という事件です。

この裁判で、地主さんは、条例で財産権を制限するのは憲法違反だと主張しましたが、裁判所は、ため池の堤とうの使用行為は、憲法や民法の保障する財産権には含まれていないものだから、条例で制限しても憲法違反にならない、と判決を下しました。

この判例は、その他にも争点がありますので下にまとめておきます。参考に見てみてください。
地主さんが一生懸命主張したことが、ことごとく裁判所に[]られてまして、なんか悲哀[ひあい]を感じるかもしれません。。。

最大判昭和38.6.26「奈良県ため池条例事件」
【背景】
ため池の堤とうに農作物を植える行為等を禁止する条例が制定され,条例制定後も堤とうの耕作を続けた者が条例違反で起訴された事件。

【争点】
1.条例で財産権を制限することは憲法に違反するか?
2.この条例には罰則が定められているが,条例で罰則を定めるのは,憲法31条に違反するのではないか?
3.このような財産権の制限につき,損失補償[そんしつほしょう]の必要はあるか?

【結論】
1.ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、本条例一条の示す目的のため、その財産権の行使を[ほと]んど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の[]むを得ない必要から来ることであって、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍[じゅにん]しなければならない責務[せきむ][]うというべきである。すなわち、ため池の破損[はそん][けっ]かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外[らちがい]にあるものというべく、従って、これらの行為を条例をもつて禁止、処罰しても憲法および法律に牴触[ていしょく]またはこれを逸脱[いつだつ]するものとはいえない

2.本条例九条は罰則を定めているが、それが憲法三一条に違反するものでない

3.ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を[いちじる]しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上[]むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としない[かい]するのが相当である。

(終わり)

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