民法の全体像「親族」
ここは、民法の全体像「親族」を講義している教室です。
今回からは,親族・相続の分野に入っていきますね。今回は親族についてです。
あなたには、お父さんお母さんがいる、またはいましたよね。
あなたと、お父さんお母さんは親族ですね。
じゃあ、お父さんのお父さん、つまりおじいさんや、そのまたお父さん、そのまたまたお父さん・・・
際限なく家系をさかのぼることができますが、これらはみんな親族ですかね?
もちろん、「私の先祖は藤原道長である。だから、藤原道長は私の親族だ!」と思うのは自由です。
でも、法律上、人によって親族の範囲が異なると、いろいろ不都合が生じます。
そこで、民法では、次のように親族の範囲を定めました。
次の条文を見てください。
725条
次に掲げる者は、親族とする。一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
この条文から分かることは、
「六親等内の血族 」と、
「配偶者」と、
「三親等内の姻族」
が、民法上の親族とされているんですね。
ここで、この内容を理解するためには、
「六親等」やら「三親等」と出てくる「親等」の意味を明らかにすることと、
あっ、「親等」は「しんとう」って読みますからね。「おやら」ではありませんので。
あと、「血族」の意味を明らかにすることと、
「姻族」の意味を明らかにすることの、3つが必要ですね。
これら3つの意味が分かれば、民法で定められている親族の範囲が理解できるということですね。
そこで、これら3つの意味をを、次回から順に説明していきますね。
ちなみに、配偶者は分かりますか?
これは、結婚をした相手、パートナーのことをいいます。
男性でしたら妻が、女性でしたら夫が、配偶者にあたります。
(終わり)
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