クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「親族」

ここは、民法の全体像「親族」を講義している教室です。

今回からは,親族・相続の分野に入っていきますね。今回は親族についてです。


あなたには、お父さんお母さんがいる、またはいましたよね。

あなたと、お父さんお母さんは親族ですね。

じゃあ、お父さんのお父さん、つまりおじいさんや、そのまたお父さん、そのまたまたお父さん・・・

際限なく家系をさかのぼることができますが、これらはみんな親族ですかね?

もちろん、「私の先祖は藤原道長である。だから、藤原道長は私の親族だ!」と思うのは自由です。

でも、法律上、人によって親族の範囲が異なると、いろいろ不都合が生じます。

そこで、民法では、次のように親族の範囲を定めました。

次の条文を見てください。

725条

次に掲げる者は、親族とする。
 六親等[しんとう]内の血族[けつぞく]
 配偶者[はいぐうしゃ]
 三親等内の姻族[いんぞく]

この条文から分かることは、

六親等内の血族 」と、

配偶者」と、

三親等内の姻族

が、民法上の親族とされているんですね。

ここで、この内容を理解するためには、

「六親等[しんとう]」やら「三親等」と出てくる「親等」の意味を明らかにすることと、

あっ、「親等」は「しんとう」って読みますからね。「おやら」ではありませんので。

あと、「血族」の意味を明らかにすることと、

「姻族」の意味を明らかにすることの、3つが必要ですね。

これら3つの意味が分かれば、民法で定められている親族の範囲が理解できるということですね。

そこで、これら3つの意味をを、次回から順に説明していきますね。

ちなみに、配偶者は分かりますか?

これは、結婚をした相手、パートナーのことをいいます。

男性でしたら妻が、女性でしたら夫が、配偶者にあたります。


(終わり)

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