クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「占有権」

ここは、民法の全体像「占有権」を講義している教室です。

今回は,民法が定める物権の中で,一風変わった物権である占有[せんゆう]についてお話しますね。


例えば,BさんはAさんから自転車を借りていましたが,その自転車が泥棒Xに盗まれてしまいました。あなたがBさんならどう言います?

「こら,X! その盗んだ自転車を返せ!」

と、まあ,こんな感じで言いますかね。

ところが,泥棒Xは,次のように反論してきました。

「この自転車はBの物ではないでしょ。自分の物でないのに,『返せ』と言うのはおかしい。だからオレはこの自転車を返さないよ」

ん~,こやつ,なかなかの理屈こきですね~

でも,民法では,このような事態に備えて,占有権という権利を認めています。

この占有権とは,自分の物であろうがなかろうが,自分が利用するために物を自分の支配下に置いているときに,その物を支配することが認められる権利です。

だから,その物の支配が侵されると,「物の支配を侵害するな!」と言える権利が認められるんです。

さっきの例でしたら,BさんはAの自転車を自分の支配下に置いて利用していましたね。

だからBさんには,自転車の所有権は無いけれど,自転車の占有権は認められるんです。

ですので,Bさんは,その占有権を泥棒Xに侵害されたので,

「私の占有権を侵害するな!その自転車を返せ!」と言えるのです。

【図表1:占有権(1)】

占有権(1)

「ねえねえ、クマべえ先生」

「はいはい、なんでしょう?」

「BさんはAさんから自転車を借りているんですよね?」

「はい、そういう設定ですね。」

「じゃあ、例えばそれが使用貸借として、Bさんは泥棒のXに『使用貸借を侵害するな!返せ!』と言えば良いんじゃないですか?」

なかなか重要なところに注目しましたね(^^)

この場合、Bさんは泥棒のXに「使用貸借を侵害するな!返せ!」とは言えないんです。なぜだか分かりますか?

それは、契約は契約当事者のみを拘束するんです。つまり、AさんとBさんの使用貸借契約は、AさんとBさんが守らなければいけませんが、その内容をAB以外の人に押し付けることができないんです。これを、債権の相対性といいます。

だから、使用貸借契約の当事者ではないXに、「使用貸借を侵害するな!」とは言えないんですね。

それに対して物権は原則だれに対しても主張できるんです。これを物権の絶対性といいます。

占有権は物権の1つですね。だから、Bさんは泥棒のXに「占有権を侵害するな!」と言えるんですね。

【図表2:物権と債権】

物権と債権

ちなみに、自分の物にも占有権があるんですよ。

例えば、Aさんは、自分のデジカメについて、所有権も持っていますし、占有権も持っているんです。だから、デジカメを盗まれたら、「所有権を侵害するな!返せ!」とも言えますし、「占有権を侵害するな!返せ!」とも言えるんです。


さて、ここまでの話だと,占有権って常識にかなった権利だなあって思われるでしょう?

でも、次のような場合を考えてみてください。

例えば,泥棒Xは,盗んだ自転車を別の泥棒Yに盗まれたとします。

この場合,泥棒Xは,泥棒Yに「その自転車を返せ!」と言えるでしょうか?

Yが理屈こきなら,「盗んだ自転車を返せっていう権利なんか,泥棒のお前には無い!」

と言い返されそうですよね。

でもね、なんと!この場合,泥棒Xは,盗んだ自転車を利用しようとして支配していますから,占有権を持つんです

だから,その占有権に基づいて,Yに「自転車を返せ!」と言えるんです。

ね、なんか,変な感じがするでしょ?

自分の所有物でもなく,借りた物でもないんですよ。盗んだ物に占有権が認められるって。占有権が,一風変わった物権と思われるところですね。

【図表3:占有権(2)】

占有権(2)

以上が占有権についてです。


さて,ここまでで,民法に定められている10種類の物権を見てきました。

物権の代表格の所有権

他人の物を利用する物権である用益物権として,地上権,永小作権,地役権,入会権,

債権の担保としての役割を持つ物権である担保物権として,留置権,先取特権,質権,抵当権

用益物権としては地上権を,担保物権としては抵当権を代表して学びましたね。

そして,今回学んだ占有権です。

これら民法の物権の全体を大まかに掴んでおきましょう。

【図表4:物権の全体像】

物権の全体像

(終わり)

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