民法の全体像「物権変動」
ここは、民法の全体像「物権変動」を講義している教室です。
今回は,物権変動についてお話しますね。
「物権変動」と言われると,
「なぬ?!物権が変わって動く?!意味分からん・・・」
となってしまいますが,そうではなくて,物権の発生・変更・消滅のことを,まとめて物権変動と呼んでいるんです。
例えば,AさんがBさんにお金を貸すとき,同時にBさんの土地に抵当権を設定したとします。このとき,Aさんの抵当権が発生しましたね。これが物権の発生です。
また,AさんのデジカメをBさんに売ると,デジカメの所有権者はAさんからBさんに変わりますよね。これが物権の変更です。
そして,Bさんがこのデジカメを捨てたとします。するとBさんの,デジカメの所有権が無くなりますよね。これが物権の消滅です。
このようなことを,全部ひっくるめて「物権変動」と呼んでいるのです。
【図表1:物権変動とは】
ところで,この物権変動については,民法では重要テーマの1つで,学習が進むと知ることになるのですが,民法の中でも,特に難しい単元の1つと言われています。ですので,まずは今日お話しました物権変動のイメージを理解しておくことと,次回,物権変動に関係する「対抗要件」についてお話しますので,この対抗要件についてをしっかりと理解しておきましょう。
(終わり)
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