クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「用益物権」

ここは、民法の全体像「用益物権」を講義している教室です。

今回からは,3回に渡りまして,いろいろな物権を見てみたいと思います。


物権というと,所有権がその代表格ですが,民法で定められている物権は所有権だけでなく,いろいろな物権が定められています。

それらのうち,今回は地上権を中心に、他人の物を利用するパターンの物権についてお話しますね。


例えば,Aさんは土地を持っているのですが,特に使うアテがありません。

そこに,土地を借りてマイホームを建てたいと思っているBさんが現れたので,AさんはBさんに土地を貸すことにしました。

Aさんが自分の土地をBさんに貸す方法としては,大きく2つありまして,

1つは賃貸借契約を結ぶ方法で,

もう1つが地上権設定契約を結んで,地上権という権利をBさんに設定してあげる方法です。

賃貸借契約は,債権法で学ぶものなので,今日は説明を割愛しまして,この地上権についてもう少しみていきますね。

では,次の図表1を見てください。

【図表1:地上権】

地上権

この図のように,Aさんは,自分の土地をBさんに貸しています。このとき,Bさんに,地上権という他人の土地を借りる権利を設定してあげるんです。

そうすると,BさんはAさんの土地を借りることができ,その土地にマイホームを建てることができます。

このとき,Bさんが地上権という他人の土地を借りる権利を持っていますので,Bさんを地上権者と呼び、地上権を設定してあげたAさんを地上権設定者と呼びます。

ただし,AさんはBさんに土地を貸しているだけなので,その土地の所有者はAさんのままです。

では,民法の条文を確認してみましょう。

第265条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

地上権者を「Bさん」,他人の土地を「Aさんの土地」,工作物を「マイホーム」と置き換えて読むと,理解しやすいと思います。


以上が地上権についてです。

この地上権も,物権の1つとして定められています。

所有権と比べて,権利の雰囲気が違うでしょう?

所有権は,自分の物を利用したり処分したりする権利だけど,地上権は,他人の物を利用する権利ですから。

この地上権のように,他人の物を利用する権利を,用益[ようえき]物権と言います。

民法では,この用益物権として,地上権の他,永小作[えいこさく]地役[ちえき]入会[いりあい]の4つを定めています。

その1つずつは後々に学ぶとして,まずは地上権で他人の物を借りているイメージを理解しておきましょう。


(終わり)

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