クマべえの生涯学習大学校

行政法「行政救済法の全体像」

ここは、行政法「行政救済法の全体像」を講義している教室です。
行政書士試験ではもちろんのこと,公務員試験でも頻出の分野ですので,しっかりと基礎を固めていきましょう!


1.行政救済法の全体像

法律による行政の原理によって,行政の活動で一般の人に被害が出ないようにしているといっても,絶対大丈夫とも言い切れません。行政を運営しているのも人ですから,時には間違いをすることもあるでしょうし,そもそも,法律の通りに行政を運営していても,一般の人に被害が出る場合だってあるでしょう。
このような場合に備えて,一般の人に被害が発生したときの救済方法を定めたのが,行政救済法の分野です。


(1)行政争訟法と国家補償法

では,どのように被害を受けた一般の人を救済すればよいでしょうか?

例えば,ある学校で

「期末テストで80点以下の人は,夏休みに1週間補習を受けること!」

と先生が言っていたとします。

これに対して,Aさんは,75点だったので,補習を受けることになりました。

さて,補習を受けて3日目,Aさんのテストに採点ミスが見つかり,本当は85点でした。
つまり,補習を受ける必要がなかったんですね。
この場合,Aさんを救済するために,どういう方法があると思いますか?

まず,1つは,「補習を受けなさい」命令を取り消してあげたら良いですね。
すると,Aさんは,残りの4日間は補習を受けずに済みます。

そして,もう1つは,採点ミスをした先生が
「ゴメン!お詫びに美味しいたい焼きを10個買ってきたから,これで許して!」
と,Aさんの被害を物(やお金)で穴埋めしてあげる方法が考えられますね。

このように,被害を受けたAさんを救う方法は,大きく2つあって,被害の原因(補習命令)を除去してあげる方法と,被害を物(やお金)で穴埋めしてあげる方法とが考えられます。

これと同じように,行政の活動で被害を受けた人を救済する方法も,大きく2つあります。
1つは,被害の原因となった行政活動を除去してあげる方法で,
もう1つは,被害をお金で穴埋めしてあげる方法です。

このうち,被害の原因となった行政活動を除去する方法を研究しているのが,行政争訟[そうしょう]の分野で,
被害をお金で穴埋めしてあげる方法を研究しているのが,国家補償法の分野です。

つまり,行政救済法は,大きく,行政争訟法国家補償法に分けることができるのです。

次の図表1でイメージを確認してみてください。

【図表1:行政争訟法と国家補償法】

行政争訟法と国家補償法

(2)行政事件訴訟と行政不服申し立て

では次に,行政争訟法をもう少し詳しく見ていきます。

被害の原因となった行政活動を取り消してもらう方法には,大きく2つありまして,
1つは,当の行政に「取り消して!」と言う方法と,
もう1つは第三者的な裁判所に言う方法とがあります。

このうち,行政にその活動の取消しを求めることを,行政不服申し立てといい,
裁判所に行政活動の取消しを求めることを,行政事件訴訟(司法不服申し立て)というのです。

次の図表2でイメージを確認してください。

【図表2:行政不服申立てと行政事件訴訟】

行政不服申立てと行政事件訴訟

(3)国家賠償法と損失補償法

では次に,国家補償法をもう少し詳しく見ていきましょう。

被害の発生原因を分析すると,2つのパターンがありまして,
1つは,行政の違法な活動により,被害が発生した場合と,
もう1つは,行政の活動は適法だけど,一般の人に被害が発生した場合とがあります。

行政の違法な活動で被害が発生する,というのは,何となく分かりますが,
行政は何も悪いことしていないのに,被害が発生することってあるのでしょうか?

これは,例えば土地の収用[しゅうよう]があります。
土地の収用とは,例えば,行政が県内の道路を整備するとき,

「ここに県道を作ります。なのでここの土地を県が取り上げます。住んでいる人は立ち退いてください」

というように,行政が土地を取り上げる活動を土地の収用と言います。

この行政活動,法律にのっとって,正しく行われていますが,土地を取り上げられた人には「土地がなくなる」という被害が発生しますよね。

このように,行政が適法に活動していても,一般の人に被害が発生することがあるのです。

そして,行政の違法な活動により,被害が発生した場合の穴埋めを研究している分野を,国家賠償法といい,
行政の適法な活動により,被害が発生した場合の穴埋めを研究している分野を,損失補償法といいます。

ちなみに,違法な活動により発生した被害を損害適法な活動により発生した被害を損失,というように,損害と損失という語を使い分けていますので,理解して憶えておきましょう。

では,次の図表3でイメージを確認してください。

【図表3:国家賠償法と損失補償法】

国家賠償法と損失補償法

さて,ここまで行政救済法の全体像を見てきたわけですが,体系が頭の中にできていますか?
次の図表4を見て,これまで学んだことを整理しておきましょう。

【図表4:行政救済法の全体像】

行政救済法の全体像

(終わり)

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