クマべえの生涯学習大学校

行政法「行政組織法」

ここは、行政法「行政組織法」を講義している教室です。ここでは、行政組織法について、お話をしていきます。


1.行政ってナンだ?

前回の講義で、行政法とは「行政」に関する法律をまとめたもの、ということを勉強しました。でも、そもそも「行政」とは何か?については説明していませんでしたね。そこでまず、行政とは何か、についてお話します。

少し、歴史のお話をします。むか~しむかし、ある国で、その国の権力を全て握っている王様がいました。学校で学んだ歴史でいうと、絶対君主制とか、絶対王政とか呼ばれていた時代です。

でも、市民革命が起こり、王様は、その国の住民から「私たちの自由・人権を踏みにじるな!」と言われました。

その市民革命をきっかけに、もともと王様の手元にあった全ての権力から、立法権が取られ、司法権が取られていきました。

そして、王様の手元には、その国の権力の全てから、立法権と司法権が取り除かれたものだけが残りましたとさ。チャンチャン。

さて、おおまかに、歴史の流れがつかめましたか?

なぜこんな話をしたかと言うと、この王様の手元に、最後に残った権力が、行政なのです。

そこで、行政とは何か、と言うと、「全ての国家作用から、立法権と司法権を取り除いたもの」と説明されるわけです。数学の式で表すと、

国家作用-立法権-司法権=行政

と、引き算の式で表すことができます。

そして、引き算のことを難しい言葉で言うと、控除[こうじょ]と言いますから、行政についてのこの説明のことを、控除説と呼んでいます。

行政とは何か?と聞かれたら、

「え~っと、確か引き算をするんだったな」

と思い出せるように憶えておいてください。

【図表1:行政とは何か】

行政とは何か

2.行政組織の基礎用語

行政組織法の分野では、重要ポイントが2つあります。そのうちの1つが、基礎用語です。

行政書士試験や公務員試験では、行政組織法の分野からは、あまり出題されません。でも、ここで勉強する基礎用語は、のちに勉強する重要分野でも出てくる用語です。この用語が解らないと、重要分野も理解できませんので、今のうちに理解して憶えておきましょう。

それでは、次の図表2を見てください。

【図表2:行政の組織】

行政の組織

この図は、大阪府を例にあげて説明した図です。今から、この図を使って、基礎用語を説明していきますね。


(1)行政主体

行政主体とは、国や都道府県、市町村など、権利義務の主体となることができる団体のことをいいます。

例えば、「大阪府」は行政主体です。大阪府には、府が運営する公園がいくつかあります。この公園は誰のものか解りますか?

「そんなの簡単だよ。大阪府のものだよ」

そうですね。その通りです。これを、もう少し法律的に言うと、
「府が運営する公園の所有権は、大阪府にある」というふうになります。

所有権という権利は、「これは私のものだ!」と主張する権利、くらいのイメージを持っておいてください。

ですので、大阪府は「この公園は府のものだ!」と主張する権利を持っている、ということです。

この「大阪府」の例のように、権利(や義務)を持つことが認められる立場のことを、権利義務の主体と言うのです。

この、権利義務の主体となれるのは、生きている人間と、法律で認められた団体です。生きている人間のこと自然人[しぜんじん]法律で認められた団体のこと法人[ほうじん]といいます。また民法で学びますから、今のうちに憶えておきましょう。

さて、この行政主体は、法人です。ですので「行政主体とは、権利義務の主体となることができる団体のことである」と言われるのです。


(2)行政機関

行政主体は、権利義務の主体である、と言っても、しょせんは団体・組織体。自分で勝手に動き出すことはありません。勝手に大阪府が動いている絵を想像すると、少し怖いですが(いや、笑えてしまうかな?)・・・

大阪府が勝手に動く?!

さて、行政主体は、実際には人間が動かしています。その、行政主体を動かしている人(や、その集団)のこと行政機関というのです。
正確には,その人が就任するポスト・地位のことなのですが,今は行政機関とは行政主体を動かしている「人」だという理解でオッケーです。

なんか、行政主体というと、人っぽいイメージがしますが人ではありません。逆に、行政機関というと、機関車というのがあるくらいですから、人っぽくないイメージがありますが、人のことです。言葉のイメージと、その意味が逆になっていますから注意してくださいね。


そして、この行政機関を、その役割によっていろいろ分類することができます。

まず、行政主体の意思決定機関、つまりその組織のトップの人を、行政庁[ぎょうせいちょう]といいます。大阪府なら知事がこれにあたります。

次に、行政庁から意見を求められる専門家集団諮問[しもん]機関とか参与[さんよ]機関といいます。

また、行政の運営をチェックすることを「監査[かんさ]」というのですが、この監査をする人監査機関といいます。

そして、警察や消防署の人など、行政の目的を実現(犯罪の取り締まりなど)するために実力行使をする人執行[しっこう]機関といいます。

最後に、一般の公務員など、行政庁を助ける一般的な職員のことを補助機関といいます。

それぞれ、用語とその役割を、理解して憶えておいてください。


3.権限の委任と代理

行政組織法の分野での、2つの重要ポイントのうち、もう1つが、権限の委任と代理です。

ところで、あなたは、部屋の掃除など、自分でしていますか?

ちょっと強引ですがf(^^; 、ふだん、部屋の掃除は、あなた自身がしているとします。

でも、試験勉強で一時的に忙しかったり、病気で入院したりすると、部屋の掃除をすることができませんね。
そのような場合、あなたならどうします?

「親にたのめばいいんじゃない」
「ここぞとばかりに、旦那をコキ使う」

など、いろいろ考えられますね。要するに、誰かに掃除をたのめばいいわけですよね。

私たちはこのように、自分がすべきことをすることができないとき、誰かに「代わりに○○をして~」とお願いします。

行政も、同じなんです。自分がやるべき仕事を、なんらかの理由でできないとき、他の人にお願いして、代わりにやってもらうんです。このことを、権限の委任[いにん]と代理といいます。

そして、委任と代理の違いは、法律で決められた権限の配分に、変更を加えるかどうかです。

委任は、権限の配分に、変更を加えるものです。代理は変更を加えません。

では、1つずつ見ていきましょう。まずは権限の委任からです。次の図表3を見てください。

【図表3:権限の委任】

権限の委任

この図の左の人が、行政庁のAさんで、右の人が行政庁のBさんです。Aさんは、仕事が忙しいので、Bさんに「この権限(仕事)、Bがやって!」とお願いしています。

そしてBさんは、「うん、いいよ。私が代わりにその権限(仕事)をやってあげる」と引き受けています。

権限の委任で、この図のAさんのように、仕事をお願いする人のことを、委任庁と呼びます。反対に、Bさんのように、仕事をお願いされる人のことを、受任庁[じゅにんちょう]と呼びます。それぞれ用語を憶えておきましょう。

そして、権限の委任では、もともとAさんの権限(仕事)だったものが、Bさんの権限(仕事)になるのです。

言い換えると、委任のあとは、Aはもうその権限(仕事)をすることができなくなります。反対にBは、その権限(仕事)を自分(B)の仕事としてすることになります。

例えば、家族会議で、お風呂掃除はお父さんの仕事、と決めていたとします。でもお父さんが、

「わし、仕事でしんどいから、お風呂掃除するのは嫌や!」

と言い出しました。

そうしたらお母さんが、

「しょうがないなぁ。じゃあ今日から私がするわ」

と、お風呂掃除を引き受けました。

すると、それからは、お風呂掃除の仕事は、お母さんの仕事となり、お父さんの仕事ではなくなる、というようなものです。

少しまとめて言いますと、こういうことです。ふつう、行政の権限(仕事)の分担は、法律で決められています。「外務大臣は○○の仕事をすること」「法務大臣は××の仕事をすること」というように。

権限の委任とは、法律でこのように決められた仕事の分担に、変更を加えることをいうのです。


では次に、権限の代理についてです。次の図表4を見てください。

【図表4:権限の代理】

権限の代理

権限の代理では、委任とは違い、Bは、自分の仕事としてAの権限を使っていません。Aの権限は、あくまでAのものなのです。Bはただ、Aの仕事(権限)を、手伝っているだけです。ここが委任と代理の、大きな違いです。

例えば、さっきと同じように、お風呂掃除はお父さんの仕事だとします。ある日お父さんが、

「ちょっとカゼ引いたみたい。誰か代わりにお風呂掃除をやってくれ」

と言いました。そこでお母さんが、

「じゃあ、3日間だけお父さんの代わりにお風呂掃除してあげましょう」

と、引き受けてあげました。

すると、確かに3日間は、お母さんがお風呂掃除をしますが、お風呂掃除の担当は、お父さんであることには変わりがありません。
カゼが治ると、またお父さんが、今まで通りお風呂掃除をします。

代理とは、ちょうどこのようなものです。

権限(仕事)の配分には、変更を加えないものを代理と呼ぶのです。

あとは、行政が、必要に応じて、あるときには委任、またあるときには代理と、委任と代理の制度をうまく使い分けながら、合理的に行政運営をしていくことになります。

それでは権限の委任と代理を、次の図表5でまとめておきますので、しっかりと記憶しておいてください。

【図表5:権限の委任と代理のまとめ】

権限の委任
・行政庁Aから行政庁Bに,権限を移動させる
・もともとAの権限を,Bが自分の権限として行う。
・移動させた権限は,Aは行うことができなくなる
・Aを委任庁,Bを受任庁という。

権限の代理
・行政庁Aの権限は,行政庁Bに移動させない
・Bは,Aの権限を,Aの権限として行う。
・その権限は,Aのものであることには変わりがない。
・Aを被代理庁,Bを代理庁という。

(終わり)

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