民法の全体像「債権法の構成」
ここは、民法の全体像「債権法の構成」を講義している教室です。
今回は、債権法の構成・全体像を見てみたいと思います。
民法を、総則・物権・債権・親族・相続の、大きく5つに分けたときの3つ目を、債権法と呼んでいますが、その内容を大まかに見てみますと、債権法も、もちろんパンデクテン方式で編纂されていますので、各部分の共通規則が前に出されています。
この共通規則の部分を、債権総論と呼んだりしていまして、この債権総論の部分では、債務不履行や弁済などについて定められています。
そして、債権総論の後に、債権の発生原因として、契約・事務管理・不当利得・不法行為の4つが定められています。
この部分を、債権各論と呼んだりしています。
【図表1:債権法の構成】
この債権法の学び方としては、債権総論は、物権変動と並んで、民法の中でも難しいと言われている分野なので、先に債権各論の契約・不法行為を学び、余裕があれば不当利得も見て、その後で債権総論に入るのが良いと思います。
(終わり)
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