クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「債務の履行と弁済」

ここは、民法の全体像「債務の履行と弁済」を講義している教室です。

今回は,「債務の履行」と「弁済」という用語についてお話しますね。


毎度おなじみの例で,Aさんの持っているデジカメを,Bさんに3000円で売買する契約が結ばれたとします。
このとき,AさんはBさんに「3000円支払え」という債権を持ち,BさんはAさんに「デジカメをこっちに渡せ」という債権を持つのでしたね。

【図表1:売買契約を結ぶと】

売買契約を結ぶと

そして,AさんはBさんにデジカメを渡したとします。
このAさんの,債務の内容にしたがって債権を実現することを,債務の履行といいます

もちろん,BさんがAさんに3000円を支払うことも,Bさんの債務の内容にしたがって債権を実現することですから,これも債務の履行です。

【図表2:債務の履行】

債務の履行

これが債務の履行ですが,前回学んだ給付という語を使って説明すると,債務の履行とは,現実に給付をなすこと,と言うことができます。

そして,債務の履行とよく似た意味を持つ用語として,「弁済[べんさい]」という語があります。
これも,債務の内容にしたがって,現実に給付をなすことなので,債務の履行と同じような意味なのですが,
債務の履行は,「債権が実現した!」というところに注目した用語なのに対し,
弁済は,「これによって債権が消滅した!」というところに注目した用語です。

例えば,「AさんがBさんに債務を履行してデジカメを渡した」と言えば,Bさんの債権が実現したんだなあ,ということを表しますので,反対に「Aさんはまだ債務を履行していない」と言えば,Bさんの債権はまだ実現していないんだなあ,ということを表しまして,後々学ぶ,重要テーマである債務不履行の問題になります。

これに対して「AさんがBさんにデジカメを渡して弁済した」と言えば,Bさんの債権は,満足して消滅したんだなあ,ということを表します。

【図表2:債務の履行と弁済】

債務の履行と弁済

ちなみに,弁済というと,何やらお金を支払うイメージが強いですが,お金を支払うだけが弁済ではなくて,さっきの例のように,AさんがBさんにデジカメを渡すことも弁済といいます。

最後に,今日学びました「債務の履行」と「弁済」の違いについては,後に債権法で,債務不履行や債権の消滅について学ぶと,自ずと理解できるようになります。ですので,今はまだなんとなくの理解で十分ですので安心してくださいね。


(終わり)

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