民法の全体像「契約」
ここは、民法の全体像「契約」を講義している教室です。
今回は,契約についてお話しますね。
契約とは,ざっくりと言うと,約束のことなんですが,
「契約とは約束のことだぁ!以上,説明終わりっ!」
なんてことをすると,またまた学者の先生に叱られますのでf^_^;
もう少しマトモに説明しますと,契約とは,申込みの意思表示と承諾の意思表示により成立する法律行為のことをいいます。
って,やっぱりいきなり難しくなりますよね(;^_^A
とりあえずここは,「法律行為」という用語はひとまず横に置いておいて,今日は契約の成立にしぼって話を進めたいと思います。
さて,ここ最近出番が多い,いらないデジカメを持っているAさんにまたまた登場してもらいまして,
まず,申込みの意思表示とは,Aさんが「自分の持っているデジタルカメラをBさんに3000円に売りたい」と心の中で思って,それをBさんに伝えることを,申込みの意思表示といいます。
って説明をすると,まどろっこしいので,要するにAさんがBさんに「このデジカメ,3000円で買いませんか?」と言うことを,申込みの意思表示と呼んでいるんです。
【図表1:申込みの意思表示】
次に,承諾の意思表示とは,Bさんが「Aさんのデジカメを3000円で買いたい」と心の中で主って,それをAさんに伝えることです。
これも端的に言いますと,Aさんに「うん!そのデジカメを3000円で売って!」と言うことを承諾の意思表示と呼んでいるんです。
【図表2:承諾の意思表示】
そして,Aさんがした申込みの意思表示と,Bさんがした承諾の意思表示が合致すると,契約が成立します。
【図表3:契約の成立】
そして、契約が成立すると,債権・債務が発生するのでしたね。
さて,ここまでを簡単に振り返ると,前回学んだ「意思表示」を理解するためには,その前に学んだ「法律効果」の知識が必要でしたよね。
そして,今日学んだ「契約の成立」を理解するためには,「意思表示」の知識が必要でした。
次に「法律行為」を学ぶのですが,そこでは「意思表示」「法律要件」「契約」の知識が必要になります。
このように,民法を理解するためには,知識の積み重ねが必要なんです。ひつこく言いましてすみませんが,1つ1つの用語の理解・イメージを大切にしていってくださいね。
忘れたり,あやふやになってきたら,面倒がらずすぐに前に戻って確認する,これが民法をマスターするために大切ですので,是非がんばってくださいね!
(終わり)
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