クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「不法行為」

ここは、民法の全体像「不法行為」を講義している教室です。

今回は、不法行為についてお話しますね。


例えば、Aさんが自動車を運転中、不注意でBさんと接触し、Bさんにケガを負わせてしまいました。

Aさんが加害者、Bさんが被害者ですね。

このように、相手方に損害を発生させてしまう行為のことを不法行為といいます。

そして、民法では、この被害者に発生した損害を、加害者に負ってもらうように定められています。

次の条文を見てください。

709条

故意[こい]又は過失[かしつ]によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償[ばいしょう]する責任を負う。

ここで、「故意」とは「わざと」、「過失」とは「うっかり不注意で」と置き換えて読むと、意味がだいたい分かると思います。

つまり、さっきの例でしたら、Aさんは過失によりBさんの健康な体を維持するという法律上保護される利益を侵害したので、Bさんに発生した損害を賠償する責任を負う、ということです。

このように、加害者のAさん側からみたら、損害賠償責任が発生するということですが、被害者のBさん側からみたら、Aさんに対して損害賠償請求権という債権が発生するといえますよね。

だから、不法行為は、債権の発生原因とされるんです。

前回、債権法の全体像を見たとき、不法行為は、債権各論の分野で、債権の発生原因として出てきましたよね。

不法行為が行われると、契約を結んでいなくても、債権が発生するんです。

【図表1:不法行為】

不法行為

図にありますように、損害賠償請求権を持つ被害者が債権者で、加害者が債務者です。

ところで、注意して理解しておきたい点は、この不法行為という制度は、発生した損害を穴埋めする制度であって、「制裁」とか「報復」を認める制度ではない、という点です。

これは、「損害賠償」というと、そう思うかも知れませんが、「慰謝料」というと、なにやら加害者に対する制裁とか報復のような気がしません?

例えば、夫の浮気で離婚することになり、心が傷ついた妻が、夫に慰謝料請求をする、なんて場面を考えてみると分かると思います。

もちろん、損害賠償や慰謝料には、制裁や報復といった感情が入ることが多いのですが、あくまでも民法の制度としては、そうではなくて、発生した損害を穴埋めしようという制度だということを理解しておきましょう。


(終わり)

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