クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「法律要件と法律効果」

ここは、民法の全体像「法律要件と法律効果」を講義している教室です。

今回は,法律要件法律効果について説明しますね。


普通,民法のような実体法の条文は,法律要件と法律効果という形で書かれています。
もちろん,すべての条文がそうというわけではないですが。。。

で,法律効果とは,法律で定められた権利や義務が発生したり消滅したりするという結果のことで,法律要件とは,その法律効果を発生させるために必要とされる「条件」のことを言います。
そして,民法のような実体法の条文は,いくつかある法律要件を充たすと法律効果が発生する,という形をしています。

ただ,「法律要件は法律効果を発生させるために必要とされる『条件』」というように,『条件』という言葉を使って説明をしましたが,これは厳密には正しくありません。
ですので,「法律要件は法律効果を発生させるために必要とされる『事実』」なんていう言い方をします。

今は,
「ん?条件と事実では,何か違いがあるの?」
と思われるかも知れませんが,学習が進むと,何を言っているのか分かるようになりますので,分かりやすいと思う言葉の方でオッケーです。

では話を戻して,法律要件と法律効果について,実際に民法の条文を使って説明してみましょう。
例えば,次の条文を見てください。

第555条

売買は、当事者の一方ある財産権を相手方に移転することを約し相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

この条文は,売買契約について定めた条文です。
まず,この条文の内容を説明しておきますと,
当事者の一方」とは物を売る人(売主といいます)のことで,「相手方」とはその物を買う人(買主といいます)のことで,「財産権を相手方(買主)に移転する」とは,例えば売主が持っているカメラを買主に売り渡すことです。
つまり,売主が,財産権,例えば自分が持っているカメラを買主に移転することを約束し,買主が売主に代金を支払うことを約束すると,売買契約が成立しますよ,ということが定められています。

そして,この売買契約が成立すると,
売主は買主に「約束した売買代金を支払って!」と言う権利が発生し,買主は売主に「約束したカメラをちょうだい!」と言う権利が発生します。

ここまでの内容を,次の図表1で確認してみてください。

【図表1:555条のつくり】

555条のつくり

そして,この条文を分解して調べてみると,
その効力を生ずる」つまり売買契約が成立するという「効果」が発生するためには,
当事者の一方(売主)がある財産権を相手方に移転することを約」することと,
相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを約すること」が必要とされているんですよね。

ここで,「その効力を生ずるつまり売買契約が成立するという効果のことを,法律効果といい,その効果を発生させるために必要とされている
当事者の一方(売主)がある財産権を相手方に移転することを約」することと,
相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを約すること
の2つの条件(事実)を,法律要件というんです。

次の図表2で確認してみてください。

【図表2:555条のつくり】

555条のつくり

この法律要件と法律効果は,今後いろんな法律用語を学ぶときに必要な知識となりますので,しっかりと理解して憶えておきましょう。


(終わり)

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