クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「債権者・債務者」

ここは、民法の全体像「債権者・債務者」を講義している教室です。

今回は,民法を学び始めて、最初につまづきやすい用語である「債権者・債務者」についてお話しますね。


1.債権と債務

例えば,Aさんはデジタルカメラを持っているのですが,ぜんぜん使っていません。
捨てるのももったいないし,かといって私が持っていてもなあって思っています。

Bさんは,デジタルカメラを欲しいと思っていますが,手持ちのお金が3000円しかありません。
少し古くてもいいから,誰か3000円でデジタルカメラを売ってくれないかなあって思っています。

この2人が出会い,Aさんが「このデジカメ,3000円で売ってあげるよ」と言い,Bさんが「やった!そのデジカメ,3000円で買います」と言いました。
少し回りくどかったですが,これでAさんとBさんとで,デジカメの売買契約が結ばれましたね。
次の図表1を確認してみてください。

【図表1:売買契約の成立】

売買契約の成立

これで、売買契約を結べたことですし,これにて一件落着!めでたしめでたし!


・・・・・・・・・・


って,ホンマですか?
望みの契約を結べたらめでたしですかね?
違いますよね。
約束通り,Aさんは3000円受け取りたいし,Bさんはデジカメを手に入れたいですよね。
でも,契約を結んだだけでは,まだどちらの願いも満たされていませんね。

この売買契約については,民法で定められていまして,どういう契約が売買契約で,どうすると売買契約を結べるかを定めているだけではなくて,売買契約を結ぶと,債権・債務が発生するということが定められています。

ここで,債権・債務について説明しておきますと,
債権とは,ある人が別の人に「○○してくれ!」とか「△△しないでくれ!」と要求する権利のことで,
債務とは,ある人から「○○してくれ!」とか「△△しないでくれ!」と要求される義務のことを言います。

債権の「債」という字を,へんとつくりに分解すると,「人(にんべん)」と「責」に分けられますね。
つまり,債権とは,「人」に「責」任を負わせる権利,と理解しておくと良いでしょう。

そして,売買契約を結ぶと,
Aさんは,Bさんに「お金3000円を支払ってくれ!」と要求する権利が発生します。
これを,Bさん側から見ると,BさんはAさんに3000円を支払う義務が発生するということですね。

また,Bさんは,Aさんに「デジカメを渡してくれ!」と要求する権利が発生します。
これを,Aさん側から見ると,AさんはBさんにデジカメを渡してあげる義務が発生するということですね。

次の図表2でイメージをつかんでみてください。

【図表2:債権・債務】

債権・債務

このように,売買契約を結ぶと,AさんとBさんそれぞれに,債権が発生するんだということを押さえておいてくださいね。


2.債権者・債務者

では次に,債権者・債務者について説明しますね。

債権者というと,何やら体格の良いコワもての男性が「オラオラー!早く金返せや!」と言ってそうですが(笑),別にそんな具体的な背景を持つ用語ではなくて,債権を持っている人債権者と呼んでいます。

また,債務者というと,オンボロアパートに引きこもりながら,債権者からの取り立てに怯えているようなイメージがあるかも知れませんが,これもそのような背景を持つ用語ではなくて,債務を負っている人債務者と呼んでいます。

では,さっきの例で,AさんとBさんとでは,どっちが債権者でしょうか?


・・・・・・・・・・


分かりました?
実はコレ,債権者はAさんでもあるし,Bさんでもあるんです。
ということは,反対に,債務者はAさんでもあるし,Bさんでもあるんです。
民法を勉強し初めて,たぶん一番最初に頭の中が「?」になるところだと思いますので,今からお話することを、よ~く理解してくださいね。

まず,Aさんが持っている「代金3000円支払え!」という債権に注目します。
この債権を持っているのは誰ですか?
はい,そうですね。Aさんが持っていますね。

だから,Aさんが債権者で,3000円支払う債務を負っているBさんが債務者です。

【図表3:Aの債権に注目すると】

Aの債権に注目すると

このように,Aさんの債権に注目すると,Aさんが債権者で,Bさんが債務者となります。


次に,Bさんが持っている「デジカメを渡して!」という債権に注目します。
この債権を持っているのは誰でしょう?
そう,Bさんですね。

だから,Bさんが債権者で,デジカメを渡す債務を負っているAさんが債務者です。

【図表4:Bの債権に注目すると】

Bの債権に注目すると

このように,Bさんの債権に注目すると,Bさんが債権者で,Aさんが債務者となります。


以上見てきたように,債権者・債務者という用語は,登場人物の誰かに決まっているものではなくて,注目する債権によってコロコロ変わるものだということです。
ですので,これから先,民法を学んでいて,債権者や債務者という語が出てきたら,どの債権に注目して説明がされているのかを,必ず確認をするクセをつけておいてくださいね。
そうでないと,とんでもない勘違いをして憶えてしまったりしますので。。。


(終わり)

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