クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「債権の目的」

ここは、民法の全体像「債権の目的」を講義している教室です。

今回は,債権の目的という法律用語についてお話しますね。


毎度おなじみの例でお話しますと,例えばAさんが持っているデジタルカメラを,Bさんに3000円で売る契約を結びました。
このとき,Aさんは「代金3000円を支払って!」という債権を持ち,Bさんは「カメラを渡して!」という債権を持つのでしたね。

【図表1:売買契約を結ぶと】

売買契約を結ぶと

この場合で,例えば
「Bさんの債権の目的は?」
って聞かれたら,どう答えます?

ふつう,
「あのー,デジカメを買って,家族旅行したときの写真でも撮るのが目的で・・・」
というような答えが頭に浮かびません?

「債権の目的」と言われると,「債権を手に入れた目的,つまり理由」のような気がするでしょ?
日常の用語なら,このように考えるのがふつうですよね。

でも,民法の用語としては,意味が違うんです。
民法では,債権の目的とは,債権の内容,言い換えると債権の中身のことなんです。

例えば,Bさんの債権の目的は,Bさんが持っている債権の内容のことなので,
「デジカメを渡して!」
と要求することがBさんの債権の目的なんです。

では,Aさんの債権の目的は,もうお分かりですよね?

そうです。「代金を支払え!」と要求することです。

債権の目的とは,債権の内容,債権の中身のことなんだって理解しておきましょう。

【図表1:債権の目的】

債権の目的

(終わり)

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