クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「親等」

ここは、民法の全体像親等」を講義している教室です。

今回は、親等[しんとう]の数え方についてお話しますね。


親等とは、親族間の世代数のことで、1親等とか、2親等というように、数字をつけて表します。

そして、この数字が大きくなるほど、世代(血縁関係)が離れているということ表すんですね。

例えば、母は1親等、ひぃおばあさんは3親等なので、母よりもひぃおばあさんの方が世代(血縁関係)が離れていることが表されているんですね。

で、その親等数の数え方ですが、家計図をすごろくに見立てて、さいころを振ってコマを動かすようにして数えるんです。

まずは、下の図表1を見てください。

【図表1:親等の数え方】

親等の数え方

まず、「本人=配偶者」のマスにコマを置きます。

本人と配偶者とは、親等がありません。これを仮に0親等としておきましょう。自分と婚姻したパートナーとは0親等ということですね。

次に、父母のマスにコマを進めたいのですが、さいころの目は何が出ると良いでしょう?

・・・・・・・・・・

そう、1ですね。さいころの目が1なら、父母のマスにコマを進めることができますね。

このとき、さいころの出た目の数が、親等を表します。

ですので、本人から見て、父母は1親等であることが分かるんですね。

ちなみに、父母のマスが2つありますが、左が血族、右が姻族ですね。

図では、赤い数字が血族青い数字が姻族を表しています。

つまり、本人から見て、本人の父母は1親等血族で、配偶者(婚姻した相手)の父母は1親等姻族ということですね。


では、祖父母の場合は?

そう、さいころの目が2が出ればそこにコマを進めることができるので、2親等です。

このようにして、親等を決めていきます。

ということは、子は1親等、孫は2親等ですね。


この親等の数え方のルールには、注意点が2つあります。

その1つは、さっきも言いましたように、配偶者同士では親等がありません

例えば、子のマスを見てください。

本人から見て、子は1親等ですね。

だから、子の配偶者も1親等です。

ただ、婚姻により親族になる関係ですから、1親等の姻族ということですね。


そして、注意点の2つ目は、兄弟姉妹などの横の関係、これを傍系[ぼうけい]と言うんでしたね、この傍系のマスにコマを進めるには、いったん一番近い上のマスにコマを進めてから、下に降りなければなりません。

つまり、いきなり横に進むことが出来ないんですね。

【図表2:傍系の親等の数え方】

傍系の親等の数え方

例えば、本人から、本人の兄弟姉妹のマスに進むためには、いったん父母のマスに進んでから、下に降りて兄弟姉妹のマスへとコマを進めるんです。

ということは、親等はどうなると思います?

親等は、すごろくのさいころの目と同じなのですから、親等は、父母のマスで1、そして下に降りて2、つまり、さいころの目が2が出れば、兄弟姉妹のマスに進めますね。

だから、兄弟姉妹は2親等なんですね。


では、おじ・おばの場合はどう進めますか?

・・・・・・・・・・

そう、父母のマス→祖父母のマス→おじおばのマスと、3マス進まなければなりませんね。

【図表3】

だから、3親等なんです。

これが、親等の数え方です。


ではここで、民法で定める親族の範囲をもう一度見てみましょう。

725条

次に掲げる者は、親族とする。
一 親等内の血族
二 配偶者
三 親等内の姻族

これで、この条文の意味が分かりますね。

血族親等まで、姻族親等まで、配偶者は血族でも姻族でもないので、配偶者も加える。

これが、民法で定める親族の範囲です。


(終わり)

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