クマべえの生涯学習大学校

民法の全体像「契約の類型」

ここは、民法の全体像「契約の類型」を講義している教室です。

今回は,民法で定められているいろいろな契約について,その全体像をお話しますね。


民法では,契約の類型として,13種類の契約を定められています。その1つ1つについては次回以降でお話しますので,今回は,その内容が分からなくても結構ですので,その全体像を大きくつかんでみてください。

まず,財産権が他人に移動する契約として,贈与契約売買契約交換契約の3つが定められています。

そして,物を貸し借りして,他人の物を利用する契約として,消費貸借[たいしゃく]契約使用貸借契約賃貸借[ちんたいしゃく]契約の3つが定められています。

そして,労務の提供といいまして,他人のために働く契約として,雇用契約請負[うけおい]契約委任契約寄託[きたく]契約の4つが定められています。

最後に,その他の特殊な契約として,組合契約終身定期金[しゅうしんていききん]契約和解契約の3つが定められています。

【図表1:契約類型】

契約類型

これらの民法で定められている13種類の契約は,典型的な契約というということで,典型契約と呼ばれたり,民法で名前がつけられている契約ということで,有名[ゆうめい]契約と呼ばれたりしています。

ところで,契約の種類としては,これだけかというとそうではありません。民法で定められている契約が13種類あるというだけで,契約は,契約を結ぶ当事者が自由にその内容を決めることができるんです。これを,契約(締結)自由の原則といいます。ですので,民法で定められていないような契約を結ぶことも可能です。

例えば,Aさんの家の隣には,Bさんの工場があるとします。Aさんは,午後9時を過ぎると就寝するので,Bさんに

「月1万円払うから,午後9時以降は工場を稼動しないで欲しい。」

と申し入れ,Bさんがそれを承諾しました。

このときにAとBで結ばれた約束も契約ですが,このような契約の種類は,民法では定められていません。しかし,契約自由の原則ですから,このような契約も有効なんです。

このような,民法で定められていない契約を,非典型契約とか,民法で名前がつけられていない契約ということで,無名[むめい]契約というように呼ばれています。

【図表2:非典型契約】

非典型契約

(終わり)

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